地域医療福祉情報連携協議会地域医療福祉情報連携協議会

当協議会について会則

会則

第1条 ( 総則 )
本会は、地域医療福祉情報連携協議会と称する。
2. 英語名は Regional Healthcare and Welfare IT consortium(略称RHW)とする。
3. 本会の事務所は、東京都文京区湯島3丁目19番11号 湯島ファーストビル4F 株式会社シード・プランニング内に置く。
第2条 ( 目的及び事業 )
本会は、地域医療福祉情報連携の情報交流および普及を促進し、その発展に貢献することを 目的とする。
2. 本会は、前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1)研究報告会、各種セミナー、シンポジウム等の開催
2)課題別分科会活動
3)研究成果の公刊
4)人材養成
5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3条 ( 会員 )
本会の会員は、地域連携会員、自治体会員、医療機関会員、個人会員、法人賛助会員の5種とする。
2. 前項に示す本会の各々の会員は、原則として幹事会の承認を得て各会員の資格を得、本会の催す諸種の活動に参加することができる。
3. 地域連携会員とは、地域医療連携を推進するもしくは予定する法人又は団体を指す。
4. 自治体・医療機関会員とは、地域医療連携を推進するもしくは予定する都道府県および市区町村および医療・介護機関を指す。
5. 個人会員とは、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加する個人を指す。
6. 法人賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し、本会の活動に参加する企業を指す。
第4条 本会に入会を希望するものは、所定の手続きを経て本会に申し込み、幹事会の承認を得なければならない。
第5条 会費規則については別途定めるものとする。
第6条 会員が退会を希望するときは、退会届の提出をもって退会することができる。その場合、既納の会費は返付しない。
第7条 以下のいずれかに該当する行為があったときは、理事会に諮り会員を除名することができる。
1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき
2)会費を2年以上滞納したとき
第8条 ( 役員等 )
本会に次の役員をおく。
会長 1名、副会長 若干名、幹事 若干名、監事 1名。
2. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3. 副会長は、会長に事故があるときは、直ちに幹事会を招集し、幹事会の議決によって適切な措置をとらなければならない。
4. 幹事の選任は、1名以上の幹事の推薦により幹事会にはかり、会長が任命する。
5. 幹事は、幹事会を組織し、総会もしくは幹事会の議決に基づいて会務を執行する。
幹事は、次の会務を分担するものとする。
広報、渉外、会誌編集、研究報告会開催、研究報告会のプログラム編成、セミナー・シンポジウムの開催、分科会の運営、その他幹事会で必要と議決された事項。
6. 監事は、会計検査を行う。
7. 本会の役員の任期は2 年とする。ただし、再任は妨げない。
8. 本会会長は幹事会において選出する。
9. 副会長、幹事、監事は会長がこれを委嘱する。
10. 事務局長は会長がこれを委嘱する。
第9条 会務を円滑に執行するために、役員に準じる評議員を置く。
2. 評議員は、地域連帯会員、自治体・医療機関会員、個人会員、法人賛助会員からの互選とし、幹事会が承認する。
3. 評議員は、評議員会を構成する。
第10条 ( 会議 )
通常総会は会長が議長を務め、原則として年1回招集し、その他必要に応じて随時招集することができる。幹事の3分の1以上が総会の開催を要求したときには、議長はこれを招集しなければならない。
2. 臨時総会は、幹事会が必要と認めたときはこれを招集することができる。
3. 会長は、通常総会および臨時総会の開催日の5日前までに書面または電子メールによって通知しなければならない。
4. 通常総会、臨時総会は、地域連携会員の2分の1以上の出席者がなければ開会することができない。
5. 総会の議決は、出席者の過半数による。
6. 次の事項は,総会に提出して承認を得なければならない。
1)事業計画および収支予算
2)事業報告および収支決算
3)役員の選任または解任、職務および報酬
4)会費の変更
5)会則に定められた承認事項や決定事項
6)その他幹事会で総会提出が議決された事項
第11条 ( 法人賛助会員会 )
会務を円滑に運営するため、法人賛助会員会を置く。
2. 法人賛助会員会は、法人賛助会員により構成される。
3. 法人賛助会員は、一般会員(A会員)、運営会員(S会員)、グループ会員(B会員)の3種とする。
第12条 ( 名誉会長及び顧問、参与 )
会務を円滑に運営するため、法人賛助会員会を置く。
2. 名誉会長及び顧問、参与は、会長が幹事会にはかり、これを選任する。
3. 名誉会長及び顧問、参与は、入会金及び年会費納入等を免除される。
第13条 ( 事務局 )
本会には事務局をおく。
2. 事務局長の任免は会長が行う。
3. 事務局は、本会の会計および事務一般を担う。
第14条 ( 総則 )
本会には、会務に関する各種の委員会及び支部等をおくことができる。
各種委員会及び支部等の運営は、それぞれ別の規程により定める。
2. 本会の会計年度は、毎年4月1日~3月31日に終る。
3. 本会設立時の会則は幹事会が承認する。
4. 本会則の変更は、幹事会が提案し、総会の承認を得なければならない。
5. 本会則の施行に関する細則は、幹事会の議決を経て別に定める。
6. 幹事会および各種委員会は、会務を執行するため、総会もしくは幹事会の議決に基づく必要な規程を定めることができる。
  • 本会則は平成23年1月28日より施行する。
  • 平成23年4月27日改正
  • 平成24年2月14日改訂
  • 平成26年6月26日改定
  • 令和4年12月9日改定

( 附則 )

本会の会費の額は以下の通りとし、毎年これを検討する

( 年会費 )
会員名 会員区分 年会費(円)
地域連携会員 地域に連携の連絡会、協議会などが設立されており、組織としての入会が決定されていること 5,000
自冶体会員 自治体系の医療機関等を除く 無料
医療機関会員(公的) 医師会 5,000
病院
保健所
診療所
介護施設
訪問介護ステーション、等
大学 (※病院併設の大学を除く大学)
医療機関会員(民間) 病院 10,000
診療所
介護施設 5,000
訪問介護ステーション、等
個人会員 医療・介護・福祉従事者、会社員、学生 5,000
法人賛助会員
(企業として入会が決定されていること)
一般会員(A会員) 200,000/1口以上
運営会員(S会員、運営委員会を構成する)運営委員会が一般会員より推薦 400,000/1口以上
グループ会員(B会員)一般会員、運営会員より推薦を受けた事業関連会社 80,000/1口